医療生協さいたまのセクハラをなくす会
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長崎性暴力判決
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地位と権限を悪用した性犯罪。多くの関係者が知りながら見て見ぬフリをした性犯罪。典型的な職場内性暴力。元役員のセクハラと同じ構造。 「トップの人たちに(性加害を」)認めて欲しい。被害者の願いは共通です。
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「不同意性交罪」が閣議決定(3月)。拒絶されなかった=合意だった、の言い訳は通用せず有罪となります。 被害を被害と認識できなかった被害者の訴えも数十年を遡って有罪になります。 役員会は法令に沿って元役員の性暴力を認めるべきです。
この事件から学ぶ事。 ①どんな職場でもセクハラは起き得る。 ②トップが誤ると、組織も誤らされる。 ③加害者の言い分は同じ「恋愛関係にあった」。
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